遅刻すると落ち込みますよね。
同僚にも申し訳ないし、当たり前のことができない自分にも嫌気がさしてきます。
今回は、そんな悩みを元コンビニ店長の私が解消したいと思います。
答えを先に言ってしまうと、クビになるかどうかは店長次第です。
法律的にはクビにできないんですけど、事実上のクビにはいくらでもできるんですよね。
といっても現実的には、キチンと謝罪して誠意を見せれば何の問題もありません。
1回の遅刻ぐらいでクビにしてたら従業員がいなくなっちゃいますしね。
では、その辺りのことをもう少し詳しく解説していきますね。
悪質な場合は即クビもあり得るから気をつけてね。
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1回の遅刻で即クビにされるの?
1回の遅刻や無断欠勤では、法律上クビにすることはできません。
労働契約法第16条に
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
と記載があります。
ですので、もし初遅刻で「クビだ!」と言われても、「法律上では」無効になるわけです。
実際は即クビもあり得る!?
確かに法律上では簡単にクビにはできません。
しかし、実質的にクビにはできます。
具体的な例を挙げると、シフトを減らしたり仲間外れにして、自主的な退職を迫るような方法ですね。
それか、口頭で「クビにするからもう来なくていいよ。」とストレートに言う場合もあります。
法律的には無効になるのですが、無効にするには労働局に連絡したり、裁判までしなければいけない場合があるので面倒なんですよね。
遅刻くらいでクビは稀です
そもそもよっぽど厳しいバイト先以外1、2回の遅刻でクビなんてあり得ません。
この人手不足で大変な世の中で貴重な労働力を手放す人は少ないです。
遅刻したとしても、誠意を持ってしっかりと謝罪すれば大丈夫です。私が保証します。
クビにされるパターン
では、「こんな時はクビにされ可能性が高い」というケースを紹介しますね。
思い当たる節がある場合は気をつけましょう。
是正勧告をしても改善されない
遅刻や欠勤を繰り返して、何度も注意されても直らない場合ですね。
具体的に週に何度などの基準は難しいですが、度重なる遅刻・欠勤による解雇は裁判でも認められています。
実際にクビにされなくとも、やる気がないと思われて結果的に仕事をやり辛い環境に追い込まれてクビと大差ない状況に陥る危険もあります。
悪質なズル休み、遅刻
仮病で遅刻や欠勤をして、それが職場にバレた場合ですね。
労働契約法第15条には、
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
とあります。
つまり、誰がどう考えても悪質だと認められる場合は、解雇にできるということです。
その基準も難しいのですが、一般的にはズル休みがバレたらもうまともに職場に居られないと思っておけばいいです。
まぁ、学校と違い仕事のズル休みはどう考えてもアウトですよね。
1回の遅刻や欠勤でクビにされたらどうする?
ごく稀に初めての遅刻などでもクビにする人はいます。
裁判で争うまですれば解雇を取り消すこともできますが、現実的に考えてクビと言われたらもう諦めた方がいいです。
ただ、労働基準法に解雇通知は30日前までしなけれならない、という記載があるので突然クビ宣告をされた場合は30日分の給与をもらえる権利があるのです。
急なクビ宣言をする人に法律を守る心があるか微妙なところですが、その権利があると言うことは覚えておいてください。
まとめ
1回の遅刻でクビになることは基本的にはありません。
ですが、職場で居心地が悪くなり自主退職に追い込まれるようなことになる可能性はあります。
ですので、遅刻した場合は誠心誠意の謝罪をして、その後の仕事のやる気を出せば問題ありません。